しん    げん

第 六 章



  1. わが子よ なんぢもし朋友とものために保証うけあひをなし、他人のためになんぢの手をうた
  2. なんぢその口のことばによりてわなにかゝり その口のことばによりてとらへらるゝなり
  3. わが子よ なんぢ友の手におちいりしならばかくしてみづから救へ、すなはちゆきみづかへりくだり只管ひたすらなんぢの友に求め
  4. なんぢの目をしてねむらしむることなく なんぢ眼瞼まなぶたをしてとぢしむることなか
  5. かりうどの手より鹿ののがるゝごとく、鳥とる者の手より鳥ののがるゝ如くしてみづからを救へ

  6. 惰者おこたるものありにゆき そのすところを智慧ちゑをえよ
  7. あり首領かしらなく有司つかさなく君王きみなけれども
  8. 夏のうちはしょくをそなへ、収穫かりいれのときにかてをさ
  9. 惰者おこたるものなんぢいづれの時まで臥息ふしやすむや いづれの時までねむりておきざるや
  10. しばらくし しばらくねむり 手をこまぬきてまた片時しばらくやすむ
  11. さらばなんぢ貧窮まづしき盜人ぬすびとの如くきたり、なんぢ欫乏ともしき兵士つはものの如くきたるべし

  12. 邪曲よこしまなる人 あしき人は虛僞いつはりことばをもて事を行ふ
  13. 彼はをもてめくばせし、あしをもてしらせ指をもて示す
  14. その心に虛僞いつはりをたもち、常に惡をはかり、爭端あらそひおこ
  15. このゆゑにその禍害わざはひにはかにきたり、援助たすけなくして立刻たちまちやぶらるべし
  16. ヱホバの憎みたまふものむつあり いなその心に嫌ひたまふものなゝつあり
  17. すなはたかぶる目 いつはりをいふ舌 つみなき人の血を流す手
  18. あし謀計はかりごとをめぐらす心 すみやかに惡にはしる足
  19. 詐僞いつはりをのぶる証人あかしびと および兄弟きゃうだいのうちに爭端あらそひをおこす者なり

  20. わが子よ なんぢの父の誡命いましめを守り なんぢの母のおきてすつなか
  21. 常にこれをなんぢの心にむすび これをなんぢのくびおび
  22. これはなんぢのゆくときなんぢをみちびき、なんぢいぬるときなんぢをまもり、なんぢさむるときなんぢとかたらん
  23. それ誡命いましめ燈火ともしびなり、おきては光なり、敎訓をしへ懲治こらしめ生命いのちみちなり
  24. これはなんぢをまもりてあしをんなよりまぬかれしめ、なんぢをたもちて淫婦いんぷの舌の諂媚へつらひにまどはされざらしめん
  25. その艷美うるはしきを心にしたふ事なかれ その眼瞼まなぶたとらへらるゝことなか
  26. それ娼妓あそびめのために人はたゞわづか一撮ひとつまみかてをのこすのみにいたる、又淫婦いんぷは人のたふと生命いのちを求むるなり
  27. 人は火をふところいだきてそのころもやかれざらんや
  28. 人は熱火あつきひふみてその足をやかれざらんや
  29. そのとなりの妻と姦淫おこなふ者もかくあるべし すべてこれにさはる者は罪なしとせられず
  30. ぬすむ者もしうゑしときにそのうゑみたさんためにぬすめるならば人これをかろんぜじ
  31. もしとらへられなばその七倍しちばいつくのその家の所有もちものをことごとくいださざるべからず
  32. をんなと姦淫をおこなふ者は智慧ちゑなきなり これを行ふ者はおのれの靈魂たましひほろぼし
  33. 傷と凌辱はづかしめをうけてそのはぢそゝぐことあたはず
  34. 妒忌ねたみそのをっとをして忽怒いかりをもやさしむればそのうらみを報ゆるときかならずゆるさじ
  35. いかなる贖物あがなひものをも顧みず 衆多おほく饋物おくりものをなすともやはらがざるべし


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