撤 加 利 亞ゼカリヤ しょ

第 七 章



  1. ダリヨス王の四年の九月すなはちキスリウといふ月の四日よっかにヱホバのことばゼカリヤに臨めり
  2. ベテルかの時シャレゼル、レゲンメレクおよびその從者じうしゃを遣はしてヱホバをなだめさせ
  3. かつ萬軍ばんぐんのヱホバのいへにをる祭司にとはしめかつ預言者にとはしめていひけらく われ今までとし久しくなしきたりしごとくなほ五月をもてきかつ齋戒ものいみすべきやと
  4. こゝにおいて萬軍ばんぐんのヱホバのことばわれに臨めり いは
  5. 國の諸民しょみんおよび祭司につげて言へ なんぢらは七十年しちじふねんのあひだ五月と七月とに斷食しかつ哀哭あいこくせしがその斷食せし時はたしてわれにむかひて斷食せしや
  6. なんぢくひかつのむは全くおのれのためにのむならずや
  7. 在昔むかしヱルサレムおよび周圍まはり邑々まちまち人のすまふありて平安やすらかなりし時 南の地および平野ひらのにも人のすまひをりし時に 已往さきの預言者によりてヱホバののたまひたりしことばなんぢしらざるや

  8. ヱホバのことばゼカリヤに臨めり いは
  9. 萬軍ばんぐんのヱホバかくのたまへり いは正義たゞしき審判さばきを行ひたがひ相愛あひいつくしみ相憐あひあはれめ
  10. 寡婦やもめ孤兒みなしご旅客たびゞとおよび貧者まづしきものしへたぐるなかれ 人を害せんと心にはかなかれと
  11. しかるに彼等はあへて耳を傾けずそびらを向け耳をにぶくしてきか
  12. かつその心を金剛石こんごうせきのごとくし萬軍ばんぐんのヱホバがその御靈みたまをもて已往さきの預言者によりて傳へたまひし律法おきて言詞ことばきゝしたがはざりき こゝをもておほいなるいかり萬軍ばんぐんのヱホバよりいでて臨めり
  13. 彼かくよばはりたれども彼等きかざりき そのごとく彼らよばはるともわれきか萬軍ばんぐんのヱホバこれを言ふ
  14. われかれらをそのしらざるもろもろの國に吹散ふきちらすべし 其後そのあとにてこの地はあれ往來ゆきゝする者なきに至らん 彼等かくうるはしき國を荒地あれちとなす


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